北海度臨床細胞学会 北海道細胞検査士会

北海道細胞検査会規約

第1章 名 称
第1条 本会は北海道細胞検査士会と称する。
第2章 目 的
第2条 本会は会員の細胞診断学的知識、技能の研鑚を図る事を目的とする。
第3章 会 員
第3条 会員は北海道に在住する本会の趣旨に賛同する細胞検査士・臨床検査技師で構成される。
第4条 会員は退会または転勤等の移動の場合には、本会事務局に届けなければならない。
第4章 役 員
第5条 本会には次の役員を置く。
    会 長 1名  副会長 2名  
    事務局長 1名  委 員 若干名
第6条 会長は役員推薦委員会より選出され、総会によって承認され本会を主宰しこれを代表する。
第7条 会長以外の役員は、会長によって一任され任期は2年とし、再選は妨げない。
    但し第14条の各地区より1名以上選出することとする。
第5章 役員推薦委員会
第8条 会長候補を選出する機関として役員推薦委員会を置く。
第9条 役員推薦委員会は会長によって委嘱され、第1回は会長が招集する。
第10条 委員長は委員の互選とする。
第6章 事 業
第11条 本会は次の事業を行なう。 
1、講習会、セミナー、研修会等の計画実施。
2、その他、本会が必要と認める事業。
第7章 会 議
第12条 1.本会総会は、3月に開催する。
     2.役員会は必要に応じて開催することが出来る。
第8章 事務局
第13条 本会事務局を、北海道臨床細胞学会事務局内に置く。
第9章 地方機構
第14条 本会は全道に7地区を設置する。
 1.道央 2.道南 3.道北 4.北見 5.道東 6.十勝 7.室蘭
第10章 会費及び会計年度
第15条 本会の会費は当分の間1,000円とする。
    会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第11章 規約の変更
第16条 規約の変更は役員会の決定によって行われ総会に報告する。
付 則
本規約は昭和55年9月27日より施行する。
本規約は昭和60年12月1日一部改正承認施行する。
本規約は平成11年10月17日一部改正承認される。
本規約は平成12年11月25日一部改正承認される。
本規約は平成15年3月9日一部改正承認される。
本規約は平成22年3月7日一部改正承認される。
本規約は平成26年3月2日一部改正承認される。